クラウドファンディング支援のリターン、確定申告で「経費」にできるものとは?
クラウドファンディングでプロジェクトを支援し、リターンとして物品やサービスを受け取った場合、そのリターンが税務上「一時所得」に該当することがあります。この一時所得の金額を計算する際に、「収入を得るために支出した金額」を差し引くことができます。これが一般的に言う「経費」のような考え方にあたります。
確定申告に不慣れな方や、クラウドファンディング支援を初めて経験した方にとって、「経費」という言葉は難しく感じるかもしれません。ここでは、クラウドファンディング支援における一時所得に関連する支出で、税務上の計算において差し引くことができるものについて、分かりやすく解説します。
確定申告における「所得」と「経費」の基本的な考え方
所得税は、収入そのものにかかるのではなく、「所得」に対してかかります。「所得」は、一般的に収入から必要経費を差し引いて計算されます。
- 所得 = 収入 − 必要経費
例えば、事業を営んでいる方であれば、売上から仕入れ代金や家賃、人件費などの「必要経費」を差し引いて事業所得を計算します。
クラウドファンディング支援で受け取るリターンが一時所得に該当する場合も、この考え方と同様に、そのリターンを得るために直接かかった支出を差し引くことができます。
一時所得の計算式と「収入を得るために支出した金額」
一時所得の金額は、以下の計算式で求められます。
- 一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額の合計額 − 特別控除額(最高50万円)
ここでいう「総収入金額」は、受け取ったリターンの経済的な価値などを指します。「収入を得るために支出した金額の合計額」が、一時所得における「経費」に該当する部分です。そして、一時所得には最高50万円の「特別控除」があります。この特別控除額は、所得の種類にかかわらず年間50万円まで差し引くことができます。
最終的な課税対象となる一時所得は、上記の計算で求めた金額の2分の1となります。
クラウドファンディング支援で一時所得になるリターンに関連する「収入を得るために支出した金額」の例
クラウドファンディング支援の場合、リターンが一時所得に該当する際に「収入を得るために支出した金額」として認められる可能性があるのは、そのリターンを直接得るためにかかった費用です。
具体的な例としては、以下のような支出が考えられます。
- リターンを受け取るために直接発生した送料や手数料: プロジェクトによっては、リターンを受け取る際に別途送料が発生する場合があります。このような送料は、リターンという収入を得るために直接支出した費用として認められる可能性があります。
- その他、リターンを獲得するために直接かかったと明確に言える費用: 一般的には考えにくいケースが多いですが、特定の条件下でリターンを得るために不可欠だったと証明できる費用などです。
一方で、クラウドファンディングへの「支援金額」自体は、「収入を得るために支出した金額」には該当しないことが一般的です。これは、一時所得における「収入を得るために支出した金額」が、その収入の発生と直接的な因果関係がある費用を指すためです。クラウドファンディングの支援は、プロジェクトへの共感や応援といった側面が強く、リターンはあくまで支援のお礼としての性質を持つため、支援金額が直接リターンという「収入」を得るための「経費」とはみなされないと考えられます。
経費を証明するための書類と確定申告での扱い
一時所得の計算で「収入を得るために支出した金額」を差し引くためには、その支出があったことを証明する書類を保管しておくことが重要です。具体的には、以下のような書類が該当します。
- 領収書やレシート: リターン受け取り時の送料など、費用を支払った際の領収書やレシート。
- 支払い明細: クレジットカードの利用明細や銀行の振込明細などで、支出の内容が確認できるもの。
これらの書類は、確定申告書に添付する必要はありませんが、税務署から問い合わせがあった場合に提示を求められることがあります。確定申告の期間だけでなく、申告期限から一定期間(原則7年間)は保管しておきましょう。
確定申告書においては、一時所得に関する項目に、受け取ったリターンの総収入金額、収入を得るために支出した金額、特別控除額を記載する欄があります。これらの金額を正しく計算し、該当箇所に記入します。
まとめと注意点
クラウドファンディング支援によるリターンが一時所得に該当する場合、そのリターンを得るために直接かかった費用は、一時所得の計算上差し引くことができる可能性があります。ただし、支援金額自体は一般的に経費には該当しません。
- 一時所得の計算では、「総収入金額(リターンの価値)− 収入を得るために支出した金額(直接費用)− 特別控除額(最高50万円)」を行います。
- 特別控除額が最高50万円あるため、収入から経費を差し引いた金額が50万円以下であれば、原則として確定申告は不要となります(他の所得との合計等で申告が必要になるケースを除く)。
- 一時所得に関連する支出の証拠となる領収書などは大切に保管しておきましょう。
税務の判断は個別の状況によって異なります。この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談には応じられません。ご自身のケースについてご不明な点がある場合は、最寄りの税務署や税理士にご相談ください。