確定申告とクラウドファンディング支援

クラウドファンディング支援リターン、一時所得になる場合の計算と確定申告書への記入例

Tags: クラウドファンディング, 確定申告, 一時所得, リターン, 計算方法, 記入例, 税金

はじめに

クラウドファンディングでプロジェクトを支援し、その対価としてリターンを受け取った場合、そのリターンが税務上どのように扱われるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。特に、購入型クラウドファンディングのリターンは、受け取るものによっては税金がかかる場合があります。

この記事では、クラウドファンディング支援によって受け取ったリターンが「一時所得」に該当する場合に焦点を当て、その一時所得の具体的な計算方法と、確定申告書への記入方法について、初心者の方にも分かりやすく解説します。

一時所得とは何か?

税務上の「一時所得」とは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質を有しない一時の所得を指します。生命保険の一時金や懸賞金品などがこれに該当します。

クラウドファンディングの購入型支援で受け取るリターンのうち、支援金額と比較して価値の高い物品やサービスを受け取った場合など、そのリターンの経済的な価値が一時所得とみなされることがあります。特に、支援金額はプロジェクトへの「支出」と考えられ、受け取ったリターンが「収入」とみなされる場合の差益が課税対象となる可能性がある点に注意が必要です。

一時所得になるクラウドファンディングのリターン例

一般的に、購入型クラウドファンディングのリターンは、支援金額に見合う程度の物品やサービスであることが多く、この場合は税務上の所得とはならないことがほとんどです。しかし、以下のようなケースでは、受け取ったリターンの経済的な価値が一時所得とみなされる可能性があります。

一時所得の計算方法

一時所得の金額は、以下の計算式で算出します。

一時所得の金額 = 総収入金額 - 支出金額 - 特別控除額(最高50万円)

具体的な計算例

例えば、1万円を支援してクラウドファンディングに参加し、市場価値が12万円の限定品リターンを受け取ったケースを考えます。(※このリターン以外に他の一時所得はないと仮定します。)

  1. 総収入金額: 12万円
  2. 支出金額: 1万円
  3. 一時所得の金額: 12万円(総収入金額) - 1万円(支出金額) - 50万円(特別控除額) = -39万円

この計算例では、一時所得の金額がマイナスとなるため、税務上の所得は発生しません。

別の例として、5万円を支援し、市場価値が80万円の高額な物品リターンを受け取ったケースを考えます。(※このリターン以外に他の一時所得はないと仮定します。)

  1. 総収入金額: 80万円
  2. 支出金額: 5万円
  3. 一時所得の金額: 80万円(総収入金額) - 5万円(支出金額) - 50万円(特別控除額) = 25万円

この場合、一時所得の金額は25万円となります。

課税対象となる一時所得の計算

一時所得は、その金額全てが課税対象となるわけではありません。算出された一時所得の金額の「2分の1」が、他の所得と合算されて最終的な所得税の計算に使われます。

課税される一時所得の金額 = 一時所得の金額 ÷ 2

上記の例で一時所得の金額が25万円だった場合:

課税される一時所得の金額 = 25万円 ÷ 2 = 12.5万円

この12.5万円が、給与所得など他の所得と合計され、総所得金額の一部となります。

確定申告書への記入方法

一時所得が発生した場合、確定申告書に正しく記入する必要があります。確定申告書は、最近では「確定申告書」に一本化されています(以前はAとBがありました)。

一時所得を記入する箇所は、主に以下の2箇所です。

確定申告書 第二表「一時所得に関する事項」の具体的な記入方法

第二表の「一時所得に関する事項」欄には、以下の項目を記入します。

| 項目名 | 記入内容例 | 補足説明 | | :------------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 収入の種類 | クラウドファンディングのリターン(購入型) | 受け取ったリターンの種類を具体的に記入します。 | | 名称(支払者) | プロジェクト名 または クラウドファンディングプラットフォーム名 | リターンを提供した主体やプラットフォーム名を記入します。 | | 場所(支払場所) | オンラインなど | 収入が発生した場所を記入します。 | | 収入金額 | 800,000円 | 受け取ったリターンの経済的な価値(計算例の総収入金額)を記入します。 | | 必要経費 | 50,000円 | リターンを得るためにかかった支出金額(計算例の支出金額=支援金額)を記入します。 | | 差引金額 | 750,000円 | 収入金額から必要経費を差し引いた金額(80万円 - 5万円)を記入します。 | | 特別控除額 | 500,000円 | その年の一時所得全体で最大50万円まで控除できる金額を記入します。上記の例では特別控除額の上限50万円を記入します。(他の一時所得がある場合は合計額から50万円を按分することもあります) | | 所得金額(課税される金額の計算) | 一時所得の金額 (例: 250,000円) ÷ 2 = 125,000円 (※この欄に直接計算式は書かず、計算結果を記入します) | 算出された一時所得の金額(差引金額-特別控除額)を2分の1にした金額を記入します。上記の計算例では、25万円 ÷ 2 = 12.5万円となります。 |

確定申告書 第一表への記入

第二表で計算した「所得金額(課税される金額の計算)」、上記の例では125,000円を、確定申告書第一表の「所得金額」欄にある「一時」の横に記入します。

確定申告が必要になるケース・ならないケース

会社員の方の場合、給与所得以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合に確定申告が必要となるのが原則です。

クラウドファンディング支援によるリターンが一時所得となり、「課税される一時所得の金額(一時所得の金額を2分の1にした金額)」が20万円を超える場合は、給与所得があっても確定申告が必要となる可能性があります。

上記の計算例(一時所得の金額25万円)では、課税される一時所得の金額は12.5万円です。もし、他に給与所得以外の所得(副業の所得や他の金融商品の利益など)が一切なく、この一時所得12.5万円のみであれば、合計額が20万円以下となるため、確定申告は不要です。

ただし、給与所得以外の所得がクラウドファンディングによる一時所得以外にもある場合は、それらの合計額で20万円を超えるかどうかを判断する必要があります。

まとめ

クラウドファンディング支援によるリターンが一時所得となる場合の計算と確定申告書の記入について解説しました。一時所得の計算では、総収入金額から支出金額と特別控除額(最大50万円)を差し引いた後、さらにその金額を2分の1にするというステップがあります。

税務上の取り扱いは個別の状況によって異なる場合があります。この記事は一般的な情報提供を目的としており、具体的な税務に関する判断は、最寄りの税務署や税理士にご相談ください。正確な情報に基づいて適切に確定申告を行いましょう。