もらったリターンに税金?購入型クラウドファンディング支援の確定申告を徹底解説
購入型クラウドファンディングのリターン、税金はどうなる?
最近、応援したいプロジェクトにクラウドファンディングで支援された方もいらっしゃるでしょう。様々なリターンを受け取られた方もいるかもしれません。確定申告の時期が近づくと、「このリターンに税金はかかるのだろうか?」「確定申告は必要なのだろうか?」といった疑問が浮かんでくることがあります。
特に「購入型」と呼ばれるタイプのクラウドファンディングでは、支援金額に応じた製品やサービス、特別な体験などがリターンとして提供されることが多いです。これらのリターンが税務上どのように扱われるのか、そして確定申告が必要になるのはどのようなケースなのかを、初心者の方にも分かりやすく解説します。
購入型クラウドファンディングのリターンの税務上の基本的な考え方
クラウドファンディングのリターンに対する税金の考え方は、そのリターンが「どのような性質のものか」によって変わってきます。
一般的に、購入型クラウドファンディングにおけるリターンは、支援(支払い)に対する「対価」であると見なされることが多いです。つまり、商品を予約購入したり、サービスの提供を受けることと似た側面を持っています。
しかし、税務上の扱いは一律ではありません。リターンの内容や、支援金額とリターンの市場価値との関係などによって判断が異なります。
リターンが「一時所得」になるケース
購入型クラウドファンディングのリターンが、支援金額に対する明確な対価として、例えば以下のようなものが提供された場合、その経済的価値が「一時所得」と見なされることがあります。
- 市場価格のある製品やサービス: 新開発の電化製品、ゲーム、特別な体験(食事券、イベント参加券など)で、そのリターンの市場価値が支援金額と比べて相当程度ある場合。
- 特別な権利: 限定品を優先的に購入できる権利など。
これらのリターンは、支援という行為によって一時的に得た経済的利益(所得)と捉えられるため、一時所得に該当する可能性があります。
リターンが「一時所得以外」になるケース
一方で、リターンが支援に対する純粋な感謝の品や記念品であり、支援金額に対してその市場価値が著しく低い場合や、そもそも市場で流通していないような特別な品である場合は、税務上の所得として認識されない(非課税となる)可能性が高いです。
- 記念品・オリジナルグッズ: プロジェクトのロゴ入りステッカー、お礼のメッセージカード、限定デザインのTシャツなど。
- 試作品や開発途中のもの: まだ市場価格が定まっていない段階の試作品など。
これらのリターンは、対価性よりも「寄付」や「贈与」に近い性質を持つと判断されることがあります。ただし、「贈与」と見なされる場合は贈与税の対象となる可能性もゼロではありませんが、クラウドファンディングのリターンの文脈で一般的に贈与税が発生するケースは稀です。通常、リターンが経済的な利益として認識されるかどうか、そしてその利益にどの所得区分が適用されるかが論点となります。
【注意点】 リターンが一時所得に該当するかどうかの判断は、個別のケースによって異なります。特に、支援金額に対してリターンの価値がどの程度あるかの判断は難しい場合があります。迷う場合は、プロジェクトの主催者にリターンの性質について確認するか、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
一時所得になった場合の税金計算方法
もし、購入型クラウドファンディングのリターンが一時所得に該当すると判断された場合、以下の計算式で所得金額を計算します。
一時所得の金額 =(総収入金額 - 収入を得るために支出した金額)- 特別控除額(最高50万円)
- 総収入金額: 受け取ったリターンの経済的価値(市場価格などを参考に評価します)。
- 収入を得るために支出した金額: プロジェクトへの支援金額。
- 特別控除額: 一時所得全体にかかる控除で、その年に得た一時所得の合計額に対して最高50万円まで控除できます。
例えば、5万円を支援して市場価格20万円の製品をリターンとして受け取った場合(他に一時所得がないとする): 一時所得の金額 = (20万円 - 5万円) - 50万円 = -35万円 この場合、一時所得は発生しないため、確定申告は不要です。
別の例として、5万円を支援して市場価格60万円の製品をリターンとして受け取った場合(他に一時所得がないとする): 一時所得の金額 = (60万円 - 5万円) - 50万円 = 5万円
この計算で出た一時所得の金額の1/2が、給与所得などの他の所得と合算されて、所得税の計算対象となります。上記の例では、5万円の1/2である2.5万円が課税対象額となります。
確定申告が必要になるケース
会社員の方の場合、給与所得以外の所得がある場合に確定申告が必要になる主な条件は、給与所得以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合です。
購入型クラウドファンディングのリターンによる一時所得が、上記計算式の「一時所得の金額」として計算され、その金額の1/2と、他の給与所得以外の所得(副業の所得、他の懸賞金など)を合計して、年間20万円を超える場合に確定申告が必要となります。
例:購入型CFのリターンによる一時所得が5万円(計算後の課税対象額2.5万円)、他にアフィリエイト収入などの雑所得が18万円あった場合。 一時所得の課税対象額2.5万円 + 雑所得18万円 = 20.5万円 この場合、給与所得以外の合計所得が20万円を超えるため、確定申告が必要となります。
もし、クラウドファンディングのリターン以外に給与所得以外の所得がなく、リターンによる一時所得(計算後の課税対象額)が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
確定申告の具体的な手続き
確定申告が必要になった場合、以下の手順で手続きを進めます。
1. 必要書類の準備
- クラウドファンディングサイトからの通知: リターンに関する詳細や、支援金額が確認できる書類(支援完了メール、マイページの情報など)。リターンの市場価値を示す資料があれば参考になります。
- 給与所得の源泉徴収票: 会社員の場合、会社から交付される源泉徴収票が必要です。
- 一時所得に関する資料: リターンの種類や価値を証明できるものがあれば保管しておきましょう。
2. 申告書の作成
確定申告書第一表、第二表などを使用します。購入型クラウドファンディングのリターンによる一時所得を申告する場合、主に以下の箇所に記載します。
- 第一表:
- 「収入金額等」欄の「一時」の項目に、上記計算式で求めた総収入金額(リターンの経済的価値)を記入します。
- 「所得金額」欄の「一時」の項目に、上記計算式で求めた一時所得の金額(収入金額-支出金額-特別控除額)を記入します。
- 第二表:
- 「所得の内訳(所得の種類・所在地・名称・収入金額・源泉徴収税額)」欄に、一時所得の内容(クラウドファンディングのリターン)、収入金額、支出金額などを具体的に記載します。
【具体的な記入例】 例えば、5万円支援して市場価格60万円の製品をリターンとして受け取った場合(一時所得の金額は5万円): * 第一表 「収入金額等」欄の「一時」に「600,000」と記入。 * 第一表 「所得金額」欄の「一時」に「50,000」と記入。 * 第二表 「所得の内訳」欄に「一時所得」「クラウドファンディング(〇〇プロジェクト)のリターン」「600,000」「50,000」といった内容を記載します。 * ※実際の記載は、国税庁の確定申告書作成コーナーの案内に従って入力するのが最も確実です。入力すれば自動で計算・反映されます。
3. 申告書の提出
作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出できます。
- e-Tax: 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用し、オンラインで申告します。マイナンバーカードとカードリーダー(またはスマホの読み取り機能)、もしくは税務署で発行されるID・パスワードが必要です。最も簡単で便利です。
- 郵送: 作成した申告書を税務署に郵送します。
- 税務署へ持参: 申告期間中に税務署の窓口に提出します。
申告時の注意点
- リターンの評価: 受け取ったリターンの経済的価値をどのように評価するかは難しい問題です。市場価格が参考になりますが、不明な場合は税務署に相談してみるのも良いでしょう。
- 複数のクラウドファンディング支援: その年に複数のプロジェクトに支援し、それぞれでリターンを受け取っている場合は、一時所得に該当するリターンの収入金額や支出金額を全て合算して計算する必要があります。
- 領収書などの保管: 支援したことを証明する書類や、リターンの内容が分かる資料は、税務調査などがあった場合に備えて保管しておきましょう。
まとめ
購入型クラウドファンディングのリターンは、その性質によって一時所得に該当する場合があります。リターンの経済的価値から支援金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いた一時所得の金額が、他の給与所得以外の所得と合算して年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告が必要になった場合は、必要書類を準備し、国税庁の確定申告書作成コーナーなどを利用して正確に申告しましょう。
ご自身のケースで判断に迷う場合は、管轄の税務署に相談することをお勧めします。税務署の職員は無料で税務相談に応じてくれます。